先日、相続による所有権移転登記を法務局に申請した友人から、「担当官から、自筆遺言書の記載(贈与する)では、受理できない、と言われたので、付き合ってもらえないか」と相談された。本日、友人と一緒に法務局を訪れ、担当官から却下の理由を教えて頂いた。
「遺言書に「相続させる」の記載がないので、遺贈による所有権移転登記申請になる。申請書の書き方が異なるので、一旦取下して、司法書士に依頼するのが楽ですよ。」との説明。
本人が申請することはできないかと尋ねた所、今年の4月から、遺贈による所有権移転登記申請が単独で行えるようになったとの事。
また、家屋に関して、保存登記がされていないので、併せて、所有権保存登記の申請をするよう教えて頂いた。
来年4月1日から相続登記の申請が義務化されるので、該当される方は申請書の書き方に気をつけてください。