遺贈による所有権移転登記

先日、相続による所有権移転登記を法務局に申請した友人から、「担当官から、自筆遺言書の記載(贈与する)では、受理できない、と言われたので、付き合ってもらえないか」と相談された。本日、友人と一緒に法務局を訪れ、担当官から却下の理由を教えて頂いた。

「遺言書に「相続させる」の記載がないので、遺贈による所有権移転登記申請になる。申請書の書き方が異なるので、一旦取下して、司法書士に依頼するのが楽ですよ。」との説明。

本人が申請することはできないかと尋ねた所、今年の4月から、遺贈による所有権移転登記申請が単独で行えるようになったとの事。

また、家屋に関して、保存登記がされていないので、併せて、所有権保存登記の申請をするよう教えて頂いた。

来年4月1日から相続登記の申請が義務化されるので、該当される方は申請書の書き方に気をつけてください。

管理人 について

今年98歳になる父が生まれ育った船引町で、「いつまでも住み慣れたまちで安心して暮らし続けるために」、共生社会の実現を目指し、地域の仲間や関係機関と話し合いながら、社会福祉士として活動しております。昨日まで辛そうにしていた方がみんなの力で嬉しそうな顔に変わったことが原動力です。令和5年度は、運動サロンの支援強化と多世代交流の健康食育イベント(夏休み、冬休み)を企画しています。
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