今朝、妻から「あなた、バラの根本切ったの」と言われ、「切ってないよ」と答えると、「隣家の方が車の出し入れの際、邪魔になったので、切ったのかも知れない。謝ってくる」と言って、出ていった。
相手からは、「すみません。邪魔だったので切りました。」妻は、「事前に言ってくだされば、私が切りました」と言って涙ぐんだそうだ。
民法を調べてみた。民法233条が2023年4月1日から改正されており、以前は「隣家の所有者に枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」だったのが、「一定の条件を満たす場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになった」
一定の条件とは「⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しない場合」、「⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができない場合(現地調査に加え、不動産登記簿・立木登記簿・住民票など公的な記録を確認して調査を尽くす必要がある)」、「急迫の事情がある場合(台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合など)」である。
今回の事件は、法律的には罪はないと言えなくもないが、事前に一言言ってくれれば、お互い嫌な思いをしなくても済んだと思う。私自身も気をつけて行きたい。
