墓じまいの仕方

本日のサロンで、夫(長男)の両親の墓のことで相談がありました。私は吉田家の養子になっているので、祭祀権について父から託されており、息子にも墓参りだけは頼んであります。

民法第897条(祭祀に関する権利の承継)には、

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定に関わらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める

とあります。

遠方に墓がある場合、維持管理に要する費用はばかになりません。そこで、自分自身もその墓に入らない(息子たちの負担を考慮して)場合には、墓じまいも一つの方法だと伝えました。

墓じまいの手順

  1. 家族と相談して墓じまいをすることの同意を得る
  2. 墓地の管理者に墓じまいしたい旨を伝える
  3. 墓じまいした後の永代供養先を探す
  4. 墓じまい業者や石材店から見積もりを取る
  5. 永代供養の契約
  6. 墓石の解体・撤去工事の契約
  7. 市役所・役場に申請し「改葬許可証」を得る
  8. 墓石の解体・撤去工事の実施
  9. 墓地管理者へ墓地の使用権を返還
  10. ご先祖様の遺骨を永代供養墓に納骨

費用は、お墓の大きさやお墓の立地条件によって異なりますが、墓石の解体・撤去工事が一番費用が掛かる項目です。複数の石屋さんに正確な見積もりして頂き、時期はお盆やお彼岸は避けなければなりません。宗派によっては、多額の離檀料をとる所もあるようなので、納得が行くまで交渉する必要があります。また、「永代供養は他の人の遺骨と一緒に埋葬されることや供養を止めるのではなく、お寺に託して供養し続けて頂くこと」を家族とよく話し合ってください。

管理人 について

今年98歳になる父が生まれ育った船引町で、「いつまでも住み慣れたまちで安心して暮らし続けるために」、共生社会の実現を目指し、地域の仲間や関係機関と話し合いながら、社会福祉士として活動しております。昨日まで辛そうにしていた方がみんなの力で嬉しそうな顔に変わったことが原動力です。令和5年度は、運動サロンの支援強化と多世代交流の健康食育イベント(夏休み、冬休み)を企画しています。
カテゴリー: 事業内容 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA