本日、知り合いのケアマネージャーから、「利用者さんから吉田さんという方が移動支援サービスを行なっていると聞いた。3ヶ月毎に郡山の病院にペースメーカーの点検に通う方がいらっしゃるのですが、船引フォーラムで支援できないですか」との問合せがありました。総合事業で要支援の方(要支援時からサービス提供されている要介護の方含む)なら訪問Dサービスを提供しております、と回答すると、「要介護状態なので無理ですとお答えします」との事。
田村市の障害者の地域生活支援事業に移動支援事業があるので、早速、社会福祉課にサービス利用が可能か問合せ致しました。夕方、担当者より、「通院等介助などの障害福祉サービスの利用が優先なので、使えません」との回答。「介助は必要なく、いつも高いタクシー代を払い郡山に通院しているので、使えないのはおかしくないですか」と反論。すると、「田村市には障害者の移動支援を提供できる事業所が一つしかなく、今は余裕がなく新規の受け入れはしていない」と。移動支援事業は、障害者総合支援法第77条第1項第8号で規定された事業で、10年以上も障害者の方がサービスを使えるようにしていない理由を伺いたい。課長に代わってください」と申し出ました。(課長は不在だったので、係長に代わって頂き)現田村市市長は障害者政策に精通した実践家と存じていたので、「今までこのような事態を放置していた事を市長に伝えてください」と言って電話を切りました。
ちなみに、障害者総合支援法は、障害のある人が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように、必要となる福祉サービスに関わる給付・地域生活支援事業やそのほかの支援を総合的におこなうことを定めた法律です。