皆さんは、家庭ゴミを所定(自分が住んでいる地区)の集積所に捨てる場合にのみ、廃棄物の不法投棄に当たらないことをご存じてしたか?
分かりやすく言うと、家庭ゴミ(一般廃棄物)を別の集積所に捨てると『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条』違反となるのです。
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
今朝、我が家の土地の一部を貸してゴミの集積所となっている場所に、車で通りすがりの方が「ゴミはどこに捨ててもいいので」と言って、ゴミを投げて行きました。集積所の中には、分別不良のガラス瓶と外にはビール缶が放置されており、組の人が大変困っておりました。その話を聞いて、早速、田村市役所生活環境課に事情を説明した所、課長さんの指示で、午前中に不法投棄されたガラス瓶とビール缶を引き取って頂きました。
組の人も安堵しております。今後も、不法投棄が続くようなら、警察署に通報して対処して頂きたいと考えております。