家庭ゴミ処理について

皆さんは、家庭ゴミを所定(自分が住んでいる地区)の集積所に捨てる場合にのみ、廃棄物の不法投棄に当たらないことをご存じてしたか?

分かりやすく言うと、家庭ゴミ(一般廃棄物)を別の集積所に捨てると『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条』違反となるのです。

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

今朝、我が家の土地の一部を貸してゴミの集積所となっている場所に、車で通りすがりの方が「ゴミはどこに捨ててもいいので」と言って、ゴミを投げて行きました。集積所の中には、分別不良のガラス瓶と外にはビール缶が放置されており、組の人が大変困っておりました。その話を聞いて、早速、田村市役所生活環境課に事情を説明した所、課長さんの指示で、午前中に不法投棄されたガラス瓶とビール缶を引き取って頂きました。

組の人も安堵しております。今後も、不法投棄が続くようなら、警察署に通報して対処して頂きたいと考えております。

管理人 について

今年98歳になる父が生まれ育った船引町で、「いつまでも住み慣れたまちで安心して暮らし続けるために」、共生社会の実現を目指し、地域の仲間や関係機関と話し合いながら、社会福祉士として活動しております。昨日まで辛そうにしていた方がみんなの力で嬉しそうな顔に変わったことが原動力です。令和5年度は、運動サロンの支援強化と多世代交流の健康食育イベント(夏休み、冬休み)を企画しています。
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