本日、知人に同行し、相続による所有権移転登記申請を法務局に提出できました。本人が申請書を作成し、法務局に登記申請書を提出できれば、司法書士に依頼しなくても可能です。申請書の書き方については、法務局のHPを参照ください。
今回、相談援助する中で、一番頭を悩ませたのは、未登記家屋の扱いでした。本来は、すべての家屋を登記するのが筋ですが、附属物である倉庫や車庫は登記しないのが通例です。課税価格を算定するために、毎年送られてくる納税通知書に同封の課税明細書を証拠書類として提出したので、未登記家屋分の課税価格について法務局から聞かれたらどう返事をすれば良いか困ったのです。
役所に電話で確認した所、「毎年、未登記家屋でも、市で調査して固定資産税評価しているので、所有者が変わった場合は、「未登記家屋移動届」を提出すれば良いですよ。」との返答。
「未登記家屋移動届」について初めて知ったので、ネットで「未登記家屋移動届、法務局」で調べてみると、袖ケ浦市のHPに以下の記載がありました。
法務局に登記されている家屋については、所有権移転登記により法務局から市へ通知がありますので固定資産課税台帳を変更することが可能ですが、未登記家屋の場合は法務局の登記を伴わないため、市は所有者変更を把握することができず旧所有者名義のままとなります。所有者間のトラブルにも成りかねませんので、お早めにお手続きをお願いいたします。
相談援助する中で、また一つ勉強できてよかったです。